景品表示法が10月より改正されました………。ところで景品表示法って何? 

※PRを含みます

 

※プロモーションを含みます

 

※アフィリエイト広告を含みます

どうも、もりりもです。

「いきなり何なんだ?」という話ですが、ちょっと前からこういう表示が増えたと思いませんか?

2023年10月からの出来事といったら、「インボイス制度」とか「物の値段がまた上がる」といったことで、ずいぶんニュースになっていましたよね。

そんな中、あまり目立たなく報道も控えぎみだった “あるルール ” が改正されました。

それは「景品表示法」というもので……。

今回は改正された景品表示法の簡単な説明と、「改正をしたら何が変わるのか?」をまとめた内容を解説していきます。


景品表示法とは

一般消費者を守る法律のひとつ

景品表示法は私たち一般消費者を、大げさな表現や誤解をまねく表現などを使って誘導し、商品・サービスを購入させるのを防いで、誰もが平等で正しい判断で選んでもらおうという考えのもとにつくられた法律のひとつです。

景品表示法はその中でも広告に対して適用されます。

違反の具体例

何点か具体例を紹介します。

ケース1 有利誤認表示

いったん通常価格に戻してから、時間をおいて値下げなら問題ありませんが、これはアウトです。


ケース2 優良誤認表示

こういったCMってけっこう見ると思います。

ここで問題になってくるのはこれを飲むことで、誰でもひざの悩みを改善できると勘違いさせてしまう恐れがある点です。

その対策として、例えばサプリメントを紹介しているときに、画面の端にこんな表示が出ていると思います。

※個人の感想です

 

※効果・効能をしめすものではありません

 

※効果には個人差があります

こういった表現は “打消し表示” と呼ばれ、本来誤解をまねいたりするのを防ぐために今では当たり前になったものですが、「何でもかんでもこれを表示しとけば大丈夫!」と考える悪い企業も少なからずあります。

そこで消費庁は

「打消し表示はかまわないけど、ちゃんと表示時間や文字の大きさなどで見落としがない工夫をしてね。」

「でも、本来はそんなの使わなくても分かる内容にしないとダメだよ。」

とホームページ上で説明してくれています。

出典: 消費者庁ホームページ 第2部 第1章 第3節 (2)打消し表示に関する実態調査報告書 | 消費者庁 (caa.go.jp)


ケース3 ステルスマーケティング

ステルスマーケティング(略してステマ)は、本当は広告なのにそのことを隠して宣伝するもので、なりすまし型利益提供秘匿型に分かれます。

なりすまし型は企業関係者などが、自社の製品を宣伝するために、一般人になりすまして行う行為です。

口コミサイトや企業と関係ないブログやSNSなどで、「この商品は最高だ」とか「他社製品と比べてここが優れている」など、悪い意味で自作自演をすることです。

利益提供秘匿型(りえきていきょうひとくがた)は、主に社会的影響力の大きいインフルエンサーの人に広告ということを伏せて紹介してもらい、そのお礼として依頼者から報酬をもらうことをいいます。

そしてこのケース3こそが、今回の改定された景品表示法になります。


誰に適用されるのか

なりすましや有名人に限らない

今回の改正の対象者になるのは、企業のなりすましやインフルエンサーに限った話ではありません。

報酬をもらって宣伝をするという点で、アフィリエイト広告を掲載している人全員が対象になります。

アフィリエイト広告とは

サイトやブログを見ていると、商品やサービスを紹介しているページがあり、“Amazonで購入” とか “ここから申し込み” というのをみることがあると思います。

クリックした先から実際に商品の購入や、サービスの申し込みをした場合に、仲介者であるASPを通してお金が支払われます。

これがアフィリエイトの仕組みです。

購入しなかった時はお金が入らないから対象外なんじゃないの?と思うかもしれませんが、お金をもらう前提で掲載しているので対象になるということです。


違反をするとどうなるか

指導だけでなく、課徴金を納める可能性も

消費者からの苦情や相談、内部告発などがあった場合にまず、”疑い”という段階で調査が入ります。

調査の結果、違反と認定された場合にしかるべき措置がとられます。

引用: 消費者庁ホームページ 景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか? | 消費者庁 (caa.go.jp)

規制の対象者 実は・・・

実のところ、規制の対象になるのは広告主(事業者)だけです。

消費者庁のホームページにも、はっきりと明記されています。

引用: 消費者庁ホームページ 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

では、なぜブログなどで広告であることを知らせる文面が多くみられるようになったのでしょうか?

ASPや広告主との取り決め

ブロガーやSNSなどで広告を出している人はまず、ASPとよばれるアフィリエイト案件を取り扱っているサイトに登録します。

そこには企業が宣伝してほしい商品やサービスが掲載してあり、自分のブログなどで紹介したいものを選んで、掲載の許可申請をします。(一部申請なしで利用できるものもあり)

無事に広告主から「掲載してもいいですよ。」と許可をもらったものを自身のブログやSNSに貼り付けるといった流れです。

もちろん利用するには規約があり、必ずそれに従う必要があります。  (従わなかった場合は広告主との提携解除など、重いペナルティーがある)

その規約に「掲載するときは広告であることをはっきり分かるようにする事」  と書かれているため、わたしたちブロガーもきちんと従っているということです。

規制の対象は改定後からのもの?

改定される10月以前に掲載したものはどうなるのか?という話をすると、もちろん規制の対象になります。

いつ書かれたものかは重要でなく、広告の明記がないアフィリエイトリンクが貼られていることが問題にされているためです。

ここで大変なのは、昔からアフィリエイトをやっていた人

対象のページに全部表記する必要がありますからね。(準備期間は結構ありましたが、大変だったはず……。)


まとめ

・景品表示法は一般消費者を守るためのもの

 

・今回の景品表示法の改正は、ステマに対してのもの

 

・対象者は広告主やアフィリエイトをやってる人

最後に広告としてダメな表記のしかたを紹介します。

それは最初の “PRのキューブ型の画像” だけで広告を貼ることです。これだけで広告貼ってたら間違いなく怒られます。(最悪提携解除もありえる💦)

したがってこのページはアフィリエイト広告を含みません。

ではまた👋

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